秋篠宮皇嗣(文仁親王)殿下の11月30日報道の記者会見(11月20日収録)に残る疑問。殿下は皇室典範や関連法規の改正・変更の可能性をカケラも想像していないのではないか(2020年12月)

 2020年11月30日に報道された(11月20日収録)秋篠宮皇嗣殿下(文仁親王 : ふみひと : Prince Fumihito : His Imperial Highness Crown Prince Akishino)の記者会見については、それに関するニュース記事なども散見されます。

 伊吹文明(元)衆議院議長が「いくつかの報道はいかがなものか」的な発言小室圭氏に説明を求める発言をしたことや、その発言内の「日本国民ではない」を引く形で皇室の方々を「無国籍者」と言及する記事もありました(政府に聞いたら「日本国籍は当然あります」と回答するでしょうが)。
 他にも、秋篠宮皇嗣殿下を支持するものや、小室圭氏に関わる問題が政府の議論に影響を与えていたとしたら大変なことだなどといった論旨やいろいろあったように思います。

 しかし、そもそも我々の政府は今なにをしているのでしょうか?
 我々の代表者である国会議員は、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の付帯決議(附帯決議)という形で、政府に対し「政府は女性宮家の創設など安定的な皇位継承のための諸課題について、皇族減少の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告する」よう求めていました。
 2020年11月8日の「立皇嗣の礼」が終了し、我々の政府は「皇位の安定的継承」に向け、その知恵を絞りに絞って検討しているはずです。はずです。はずです……。
 とはいうものの、選択肢はさほどありません。

  1. なにもしない(付帯決議は頻繁に無視されるものだそうです)
  2. いわゆる旧宮家の男系男子を皇族に編入する
  3. 男子優先長幼制を選択し、そのためにいろいろする
  4. 絶対長幼制を選択し、そのためにいろいろする

 そして、ここで思い出していただきたいのは、現行ルールでは、立后(天皇の結婚)および親王・王(皇族男子の結婚)の結婚は皇室会議の議を経るとなっていること。
 仮に上記四案のうちの後者二つのどちらかが選択された場合、このルールが内親王・女王にも適用され、皇室会議が開かれる可能性は当然ありうるだろうということです。
 眞子内親王殿下の結婚がすぐあるならともかく、いつあるかわからない状況で、結婚について認めると割とあっさりと発言したのは、殿下にはこのような女子の継承が可能になるルールへの変更と皇室会議でそれが取り上げられうるという発想がまったくないのではないかと思われるのです(これは内親王殿下自身にも言えることですが)。
 殿下は自身が皇室会議の議員ですが、現在のまま議員であっても本人に関わりのある問題ですし、予備議員が代わりに出席することになるだろうと思います(断言はできませんが)。また仮に出席したとしても、ご本人の意見は当然あるでしょうが、単独で認めるものではありません(ちなみに伊吹文明氏は衆議院議員から出る予備議員ですので、出席する可能性はこちらもあります)。

 何が言いたいかといいますと、これは(結果的にはですが)政治介入になってしまっているのではという話です。
 しかも本人(たち)が単にごく自然に念頭にないというだけのため、(この件で)責めるのもなかなか難しく、また小室圭氏という人物の存在も問題の所在をぼかしているように思います。

 

 さて、ここからは話を少し変えて、そもそもなぜここまで何も変わらないまま時間が過ぎ去ったのか、という話をします。
 「政治家がやる気がなかったのでは?」という思う人もいるでしょう。それはそうです。
 しかし、まず知っていただきたいのは、西欧の王室などより、日本の皇室は制度上の変更がきわめてめんどくさい状態にある、ということです。

 (ものすごく簡単に説明しますが)日本では、一般の国民が「戸籍」というシステムで情報を管理するのに対し、皇室の構成員はいわゆる「皇統譜:天皇と皇后に関する大統譜・それ以外の皇族に関する皇族譜」で情報を管理します。
 つまり情報管理がわかれているわけです。
 皇族の場合はいわゆる「皇籍」という言葉もあるので、これを用いて説明すると、一般女性が皇族男子と結婚する場合は戸籍から皇籍に移動し、皇族女性が一般男性と結婚する場合は皇籍から戸籍に移動する、とイメージで言えばそうなります。
 そして、「皇籍」が称号や継承順位を内包している(つまり称号や継承順位を持つ人物はすべてこの皇籍の中に入っている人物のはずだという)ようにみえる以上、この“函(はこ)”に関するルールをすべてをワンセットにしなければならないようにみえます

 西欧ではこんなことになっていません(もちろん国によってルールは異なりますので、その辺りはご注意を)。

 王室のメンバーかどうかなどは、だいたいですが、その時々にその時の都合で決めればいいです。王子や王女の称号を持っていても外れることはありえますし、狭義の王室メンバーと広義の王室メンバーがわかれていて、移されることもあります。発表する必要すらない国もあります。
 日本でははっきりとわかれているため、わかりやすいのですが、変更となると大ごとになってしまうようにみえます

 また、西欧では、称号に関しては、君主が叙すことが可能なので、たとえば王女の夫に称号を出したければ君主が自由に出せますし、なんなら取り消せます。
 天皇にはそのような権限がないため、あらかじめ法律で内親王と結婚した一般男性は親王にする、とか決めないといけないようにみえます

 加えて西欧では継承に関しては、継承法というのはそれだけで決めるだけの項目にできるため、上記二つの項目と強い関係にありません(また、上記二つに関連することは運用でカバーすることもいくらでも可能です)。王室のメンバーでなく、王子でも王女でもない人物が継承順位に並んでいる国もあります。
 日本だと、一般市民が皇位継承可能となる、というのは驚愕される可能性が高く、ありえないということになるようにみえます

 このように見てくると、付帯決議の「政府は女性宮家の創設など安定的な皇位継承のための諸課題について、皇族減少の事情も踏まえて検討を行い、速やかに国会に報告する」というのは、そもそもが面倒な事態になっていることを前提にしているものだということがわかります。
 また、「小室圭氏が親王になるかも」というような記事を見たこともあります。
 日本の法体系を前提にして変更を考えればそうなりますが、ぶっちゃけていえばそんなことは継承法という概念そのものとは関係のないものです。
 継承法それだけでいえば、男子限定長幼制を維持するか、男子優先長幼制か絶対長幼制に変更するか、ということになります。

 しかし、強固な“函(はこ)”が前提となり、それだけのことが難しくみえる、そういう状況でした。あれもこれも決めないといけないようにみえる。しかもどの案も強い反対にあうようにみえる

 ですが、もしかしたら簡単だったのかもしれません。
 それはわかりませんが、もう政府はそちらはあきらめたかのように思えます。

 

 主に2020年【令和2年】11月:1947年【昭和22年】の11宮家皇籍離脱以来、皇室のもっとも不思議なひと月で書きましたが、秋篠宮皇嗣(文仁親王)殿下は伝統的な意味で皇太子になりました。
 宮中祭祀で特別な地位を得、またもしこの地位を変更するならそれは廃太子になるでしょう。
 このことがわかりやすく説明されてきたとは到底思えません。
 これは女子の継承を主張してきた方々からすれば、「寝耳に水」「聞いていない」と驚愕の余り怒鳴ってもいいことのはずと思っていたら、誰一人何も言わないのでこちらが驚愕しました。

 率直な話、女子の継承を本気で考えていた人はひとりもいなかったんじゃないのかなあ、と思ったりもしますが……。
 秋篠宮皇嗣殿下が、法改正の可能性をまったく念頭に置かなくなっても、これは仕方ないのでは。

 

 最後にやや余談ですが、いわゆる旧宮家の男系男子の皇籍復帰について。
 これは、大前提を多くの人々に受け入れてもらうのが難しいですが、その後の事務的なことは楽です
 上記のたとえを使えば、該当の男性(と一家)を戸籍から皇籍に移すだけです。
 シンプルですね。

 

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